公害防止管理者

資格制度の概要

公害防止管理者制度の発足

戦後、我が国は、飛躍的な経済成長を果たしましたが、同時に、産業の発展は各種の公害問題を引き起こして、国民の健康で文化的な生活に大きな脅威を与えました。そして、昭和45年、公害問題を克服するためのいわゆる「公害国会」が開かれ、公害対策基本法の改正をはじめとして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等14の法律が改正又は制定されました。

しかし、当時強化された規制水準の遵守を義務付けられることになった工場の多くは、十分な公害防止体制(人的組織)を整えていないのが実情でした。

このため昭和46年6月、工場内に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けた「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(法律第107号)」が制定されました。この法律の施行により、公害防止管理者制度は発足したのです。

特定工場とは

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において公害防止組織の設置(公害防止管理者の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。

(1)
対象となる業種は事業内容が、
1.
製造業(物品の加工業を含む)
2.
電気供給業
3.
ガス供給業
4.
熱供給業
 
のいずれかに属していること。
(2)
対象となる工場は(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。
1.
ばい煙発生施設
2.
特定粉じん発生施設
3.
一般粉じん発生施設
4.
汚水等排出施設
5.
騒音発生施設
6.
振動発生施設
7.
ダイオキシン類発生施設

公害防止組織

法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の三つの職種で構成されます。

(1)
公害防止統括者
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。
(2)
公害防止主任管理者
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。部長又は課長の職責にある方が想定され、資格を必要とします。
(3)
公害防止管理者
公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。施設の直接の責任者の方が想定され、資格を必要とします。

公害防止組織図

(注)
 
1.
「一定規模以上」とは、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上で、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上をいいます。
2.
公害防止主任管理者は一定規模以上の特定工場に選任が義務付けられています。
3.
常時使用する従業員数が20人以下の特定事業者では、公害防止統括者は不要です。
4.
公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任しなければなりません。

公害防止管理者の種類

平成18年度より、公害防止管理者は騒音関係公害防止管理者と振動関係公害防止管理者の資格区分の統合により13種類に区分されます。
どんな施設がどの公害防止管理者を必要とするかについてはこちらの表pdfをご覧ください。

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